認定司法書士のいる司法書士事務所

  司法書士事務所において、国家資格をもった司法書士が不動産登記や裁判事務などの専門業務を請け負っていることは、今までにも触れてきました。司法書士事務所の中でも、特別に認められた認定司法書士がいる事務所もあります。通常の司法書士にはできない、認定司法書士のみができる業務もあります。認定司法書士は、一般的にもあまり知られていませんが、どのような司法書士のことを言うのでしょうか?認定司法書士は、簡易裁判所で行われる、きめられた限度額内における訴訟の代理人を務めることができます。

 具体的には、140万円までの民事訴訟で、本人に代わって出廷し、主張するということなどができます。また、裁判上でなく直接相手方と和解交渉をする事も、認められています。この認定司法書士になるには、要件があります。まず、各都道府県の司法書士会に属していること。さらに、日本司法書士連合会が行う特別研修を定められた期間うけて修了すること。また法務大臣が、少額民事訴訟等を行う能力があると認定すること。これら3つの要件を満たせば、認定司法書士になり、司法書士事務所で扱える業務の幅も広がるのです。


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  • 行政書士
  • 行政書士になる為には、行政書士試験に合格した者(行政書士法2条1号)。弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法2条2~5号)。単に司法試験に合格しただけでは該当せず、司法修習を修了して弁護士となる資格を有することが必要となる。20年(高等学校を卒業した者は17年(大学卒業者も同様))以上公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(2条6号)。ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが必要とされる(旧自治省行政課長通知)。